よくある質問

『本日は7/20。大学付属病院の主治医から指示書(5/1~10/31)を受けている。発熱にて家族が、近医(診療所)に往診を依頼され、その医師から点滴を5日間するように依頼が来た。どうしたらいいか?』

これを機に主治医(かかりつけ医)を大学付属病院から近医の医師に変更する。大学付属病院の訪問看護師指示書:5/1~7/19まで ⇒訪問看護指示料は4月に算定近医(診療所)の訪問看護指示書:7/20~《必要なら特別訪問看護指示書》 ⇒訪問看護指...
よくある質問

『重度の褥瘡ではないが特別訪問看護指示書が交付された。医療での訪問か?』

医師が【重度】と判断し、特別訪問看護指示書を交付しているので有効。よって、医療保険での訪問となる。
よくある質問

『透析の利用者なので泌尿器科医から指示書を貰っていた。』『今回、骨折し入院。退院時の特別指示書は整形外科医から交付してもらおうと思う。』『この場合、訪問看護指示書も交付してもらう必要があるか?』

訪問看護指示書・特別訪問看護指示書ともに【当該患者に対する診療を担う】とあり、これは【同一の医師】とみなされている。よってこの場合、整形外科医から特別訪問看護指示書を交付してもらうならば、訪問看護指示書の交付を受けなければならない! 【法律...
よくある質問

『透析の利用者なので泌尿器科医から指示書を貰っていた。』『今回、骨折し入院。退院時の特別指示書は整形外科医から交付してもらえばいいか?』

骨折、入院にて状態が大きく変わっていることが考えられるので、整形外科医からの特別訪問看護指示書の交付が望ましいと考える。当然、泌尿器科医からの訪問看護指示書の有効期間が残っている場合は継続して訪問可能。
よくある質問

『特別指示書が交付された場合、他事業所(老人保健施設)からの訪問リハビリテーションも医療になるのか?』

老人保健施設からの訪問リハビリテーションは介護保険のみのサービスなので、医療保険にはならず、介護保険のまま利用となる。
よくある質問

『特別訪問看護指示期間が7日間だけ。これはいいのか?』

①週4日以上②診療の日から14日以内に限りつまり…4日以上、14日以内なら任意。よって、この特別訪問看護指示書は有効!ここで注意!【診療の日から14日以内に限り】機械的に、毎月1日~14日などという特別訪問看護指示書の記載は厳密には違反!あ...
よくある質問

『美容整形の医師(自費診療)から、訪問看護指示書は交付してもらえるか?』

【保険医療機関の保険医】でなければならないので不可! 【法律では…】1 当該患者に対する診療を担う保険医療機関の保険医が、診療に基づき指定訪問看護事業者(介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者若しくは同法第53条第1項に規...
よくある質問

『【がん末期疑い】は別表7になるのか?』

【疑い】のためならない!主治医に【疑い】を削除してもらうように。
よくある質問

『今月から訪問開始の方がいる。【6/20〜6/30】までの指示期間。この期間しかないものは有効なのか?』

有効期間(6月以内に限る)・1か月の指示を行う場合には有効期間を記載する必要はない。・有効期間の【最長】が明記されているが、【最短】は明記されていない。よってこの訪問看護指示書は有効! 【法律では…】(1) 訪問看護指示料は、在宅での療養を...
よくある質問

『別法人で勤務している看護師がいる。運営指導の時に、この他法人の勤務表は必要か?』

他法人での勤務については事業所として感知しないため不要!ただし、職員の健康管理や時間外労働の上限規制、超過勤務による割増賃金の 管理の観点から、他社での労働契約と勤務時間の把握が必要です。 根拠:副業・兼業の促進に関するガイドライン