よくある質問

『特別訪問看護指示書に気管カニューレは月2回交付可能とあるが、食道気管分離術で器具が装着されていなくても大丈夫?』

なにがしかの器具が装着されていないと月2回の交付の対象にはならない。例:カフ付き(無し)気管カニューレ、トラヘルパー、レティナ
よくある質問

『特別指示書は1月に何回交付できる?』

原則1月に1回のみ交付 気管カニューレ、重度褥瘡(真皮を超える)状態のときは月2回交付可能
よくある質問

『特別指示書はどのようなときに交付される?』

退院時、急性増悪時、終末期
よくある質問

『ターミナルケア加算を算定するのに条件はある?』(介護)

法律ではイ ターミナルケアを受ける利用者について二十四時間連絡できる体制を確保しており、かつ、必要に応じて、指定訪問看護を行うことができる体制を整備していること。 ロ 主治の医師との連携の下に、指定訪問看護におけるターミナルケアに係る計画及...
よくある質問

『末梢から24時間持続点滴している利用者については特別管理加算(Ⅰ)と特別管理加算(Ⅱ)のどちらを算定するのか?』

準用:経管栄養や中心静脈栄養の状態にある利用者は留置カテーテルを使用している状態にある者であるため、特別管理加算(Ⅰ)を算定する。 根拠:「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(平成24年4月25日)」の送付について
よくある質問

『自己腹膜灌流の状態にある利用者については特別管理加算(Ⅰ)と特別管理加算(Ⅱ)のどちらを算定するのか?』

準用:経管栄養や中心静脈栄養の状態にある利用者は留置カテーテルを使用している状態にある者であるため、特別管理加算(Ⅰ)を算定する。 根拠:「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(平成24年4月25日)」の送付について
よくある質問

『経管栄養や中心静脈栄養の状態にある利用者については特別管理加算(Ⅰ)と特別管理加算(Ⅱ)のどちらを算定するのか?』

経管栄養や中心静脈栄養の状態にある利用者は留置カテーテルを使用している状態にある者であるため、特別管理加算(Ⅰ)を算定する。 根拠:「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(平成24年4月25日)」の送付について
よくある質問

『留置カテーテルが挿入されていれば、特別管理加算は算定できるのか?』

留置カテーテルからの排液の性状、量などの観察、薬剤の注入、水分バランスの計測等計画的な管理を行っている場合は算定できるが、単に留置カテーテルが挿入されているだけでは算定できない。 また、輸液用のポート等が挿入されている場合であっても、訪問看...
よくある質問

『緊急時訪問看護加算や特別管理加算はリハビリ職だけが訪問した月でも算定できるか?』

理学療法士等のみの訪問場合、算定不可。理学療法士等のみの訪問で、月1回の看護師の訪問があれば算定可能 【法律では】特別管理加算については、別に厚生労働大臣が定める状態にある利用者に対して、当該状態にかかる計画的な管理を行った場合に算定すると...
よくある質問

『緊急時訪問看護加算は1か所の訪問看護ステーションしか算定できないとあるが、2か所が訪問している場合どうするのか?』(介護)

以下のように、事業者間で協議する。 ①Aステーションが毎月算定 ②Aステーションが奇数月、Bステーションが偶数月 ③Aステーションが算定し、Bステーションに半額を支払う ④2か所のうち、例えばAがリハビリテーションだけなら、Aステーションは...