よくある質問

ベースアップ評価料の施設基準において、「対象医療機関は、当該評価料の趣旨を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。」とあるが、具体的にどのような対応が必要か。

当該評価料による賃金改善を行うための就業規則等の変更について労 働者の過半数を代表する者の意見を聴くことや、賃金改善に当たって正当な理由なく差別的な取扱いをしないことなど、労働基準法やその他関係法令を遵守した対応が必要である。 その他、賃金...
よくある質問

ベースアップ評価料において、賃金改善に伴い増加する法定福利費等について、どのような範囲を指すのか。

次の①及び②を想定している。 ① 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金、雇用 保険料、労災保険料等における、賃金改善に応じた増加分(事業者負担分を含む。) ② 退職手当共済制度等における掛金等が増加する場合の増加分(事業者...
よくある質問

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の対象となる職員には、労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条に規定する休業、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3 年法律第 76 号。以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業、同条第2号に規定する介護休業又は育児・介護休業法第23条第2項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは育児・介護休業法第24条第1項の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業を取得中の職員等も含むのか。

含みません 参考元:事務連絡 :令和6年3月28日疑義解釈資料の送付について(その1)
よくある質問

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準において、「常勤換算2名以上の対象職員が勤務していること。」とされているが、当該保険医療機関又は当該訪問看護ステーションの職員の退職又は休職等により、要件を満たさなくなった場合についてどのように考えれば良いか。

常勤換算の職員が2名を下回った場合は、速やかに地方厚生(支)局長に届出の変更を行い、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から算定を行わないこと。ただし、暦月で3か月を超えない期間の一時的な変動の場合はこの限りではない。 参考元;事務連絡...
よくある質問

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準における「国、地方公共団体及び保険者等が交付する補助金等に係る収入金額」について、具体的な範囲如何。

国、地方公共団体及び保険者等が交付する収入金額であって、保険医療機関等に交付されているものを指す。例えば、地方自治体による単独の補助事業、保険者が委託する健診、病院の運営に当てられる地方自治体からの繰入金等が含まれる。 参考元:事務連絡 :...
よくある質問

ベースアップ評価料についての施設基準における対象職員には、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関す る手続きの取扱いについて」別表4又は「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」別表1に含まれる職種であって、派遣職員など、当該訪問看護ステーションに直接雇用されていないものも含むのか。

対象とすることは可能。 ただし、賃金改善を行う方法等について派遣元と相談した上で、「賃金改善計画書」や「賃金改善実績報告書」について、対象とする派遣労働者を含めて作成すること。 参考元:事務連絡 :令和6年3月28日疑義解釈資料の送付につい...
よくある質問

ベースアップ評価料において、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発 0305 第6号)の別表4のミ及び「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発 0305 第7号)の別表1のミ「その他医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。)」とは、具体的にどのような職員か。

別表4又は別表1のア~マに該当しない職種の職員であって、医療機 関又は訪問看護ステーションにおける業務実態として、主として医療に従事しているものを指す。ただし、専ら事務作業(医師事務作業補助者、 歯科業務補助者、看護補助者等が医療を専門とす...
よくある質問

給与表等の存在しない医療機関又は訪問看護ステー ションにおいて、令和5年度と令和6年度及び令和7年度を比較して対象職員の変動がある場合、計算式中の対象職員の基本給等の総額について、どのように考えたらよいか。

令和5年度及び令和6年度又は令和7年度のいずれの年度においても在籍している対象職員について、計算式に則り算出を行う。 ただし、いずれの年度においても在籍している対象職員が存在しない等の理由でこの方法による算出が困難な場合においては、各年度に...
よくある質問

訪問看護ベースアッ プ評価料(Ⅰ)の施設基準において、令和6年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して2分5厘以上引き上げ、令和7年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して4分5厘以上引き上げた場合 については、40歳未満の勤務医、勤務歯科医、事務職員等の当該保険 医療機関又は当該訪問看護ステーションに勤務する職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実績に含めることができることとされているが、基本給等の引き上げ率についてどのように考えればよいか。

引き上げ率の確認については、次のいずれかの方法で行うこと。 ① 給与表等に定める対象職員の基本給等について、令和5年度と比較し、令和6年度に2.5%又は令和7年度に4.5%の引き上げになっているかを確認する。 ② 以下の計算式により基本給等...
よくある質問

ベースアップ評価料について、区分変更を行う場合はどのような届出が必要か。

訪問看護ステーションについては、「訪問看護ベースアップ評価料 (Ⅱ)の施設基準に係る届出書添付書類」が必要なお、いずれの場合についても「賃金改善計画書」については、更新する必要はない。 参考元:事務連絡 :令和6年3月28日疑義解釈資料の送...