よくある質問

緩和ケアに関する専門の研修を受けた看護師による訪問看護を行う訪問看護ステーションは、1人の利用者に対して訪問が可能な訪問看護ステーションの数として取り扱うのか?

緩和ケア及び褥瘡ケアに係る専門の研修を受けた看護師による訪問看護を行うステーションは、訪問可能なステーションの数に含めなくてよい。 参考資料:平成24年3月30日 疑義解釈資料の送付について(その1)
よくある質問

事務連絡の中の衛生材料には、ドレッシング剤やテープ類も含まれるのか?

含まれる。 参考資料:平成23年10月19日 疑義解釈資料の送付について(その11)
よくある質問

従来、医薬品や衛生材料を訪問看護ステーションに置くことはできるとされていたが、一定の医薬品や衛生材料は常備できると考えて良いか?

「指定訪問看護事業者が卸売販売業者から購入できる医薬品等の取扱いについて」(平成 23 年5月 13 日付厚生労働省医薬食品局総務課・老健局老人保健課・保険局医療課事務連絡)(以下「事務連絡」という。)においては、卸販 売業者からグリセリン...
よくある質問

複数の訪問看護ステーションにおいて、指定訪問看護を計画的に行っている場合、複数の訪問看護ステーションで訪問看護管理療養費が算定できるが、訪問看護管理療養費の加算である24時間対応 (連絡)体制加算を複数の訪問看護ステーションで算定することは できるか?

同一月に複数の訪問看護ステーションが当該加算を算定することはできないが、同一月に他の訪問看護ステーションが当該加算を算定していなければ算定は可能である 参考資料:平成22年7月28日 疑義解釈資料の送付について(その6)
よくある質問

転居や訪問看護ステーションの廃止等により、1か月に2カ所の訪問看 護ステーションから指定訪問看護を受ける場合(ただし、複数の訪問看護ステーションから療養費を算定できる利用者を除く。)に訪問看護療養費はどのように算定すればよいか?

やむを得ない事情により、月の途中で訪問看護ステーションが変更になる場合は、それぞれの訪問看護ステーションにおいて訪問看護療養費を算定できる。 ただし、この場合であっても、訪問看護基本療養費については、1人につき週3日を限度とする。 参考資料...
よくある質問

「真皮を越える褥瘡の状態にある者」の重症者管理加算の算定要件として、「定期的に褥瘡の状態の観察・アセスメント・評価を行い~褥瘡の発生部位および実施したケアについて訪問看護記録書に記録すること」とある が、具体的な様式は定められているのか?

通知に示されている観察・アセスメント・評価の項目としている褥瘡の深さ、滲出液、大きさ、炎症・感染、肉芽組織、壊死組織及びポケットや褥瘡の発生部位及び実施したケア等について記録されていれば様式は問わない。 参考資料:平成22年3月29日 疑義...
よくある質問

「特別訪問看護指示書の交付を受けた訪問看護ステーションからの指定 訪問看護を受けている利用者であって週4日以上の指定訪問看護が計画されている」場合又は「基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者であって週7日の指定訪問看護が計画されている」場合には、訪問看護療養費の算定可能な訪問看護ステーションがそれぞれ2箇所又は3箇所までと拡大となったが、① ここでいう計画とは訪問看護計画のことであるのか。② また、利用者が入院する等により結果的に週4回又は週7回の訪問看護を実施できなかった場合であっても、それぞれの訪問看護ステーションが訪問看護療養費を算定できるか?

①について、そのとおり。 対象となる利用者への訪問看護について訪問看護計画書に 明記されている必要がある。また、いずれの場合においても、1人の利用者に対し、複数の訪問看護ステーションにおいて指定訪問看護を行う場合は、主治医との連携を図り、訪...
よくある質問

複数名訪問看護加算の要件として、「同時に複数の看護師等による指定訪問看護を行うことについて、利用者又はその家族等の同意を得ること。」 とあるが、口頭で同意を取るとしてもよいか?

口頭でもよいが、同意を得た旨を記録等に残すこと。 参考資料:平成22年3月29日 疑義解釈資料の送付について(その1)
よくある質問

同時に3名で訪問看護を行った場合においても、複数名訪問看護加算は 週1回のみの算定か?

そのとおり。 参考資料:平成22年3月29日 疑義解釈資料の送付について(その1)
よくある質問

複数名訪問看護加算は1人の利用者に対して週1回に限り所定額に加算することとしているが、複数の訪問看護ステーションが訪問看護を行っている場合はそれぞれのステーションで算定できるのか?

1人の利用者に対して週1回に限り算定できるものであり、同じ週に複数のステーションそれぞれで算定できない。 ただし、各週で算定する訪問看護ステーションが異なってもかまわない。 参考資料:平成22年3月29日 疑義解釈資料の送付について(その1...