よくある質問

訪問看護情報提供療養費2を算定する学校への情報提供は、当該学校の看護職員と連携するための情報を提供するということでよいか?

よい。訪問看護情報提供療養費2を算定する情報提供においては、看護職員が勤務している学校を情報提供先とすること。 参考資料:平成30年3月30日 疑義解釈資料の送付について(その1)
よくある質問

訪問看護情報提供療養費2について、退院後、在宅で訪問籍として学校に在籍し、訪問による教育を受けている小児が初めて当該学校に通学を開始した月に、学校における円滑な学校生活に移行できるよう情報提供を行った場合においては算定可能か?

算定できる。 参考資料:平成30年3月30日 疑義解釈資料の送付について(その1)
よくある質問

訪問看護情報提供療養費2の算定要件に「文書を提供する前6月の期間において、定期的に当該利用者に指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションが算定できる」とあるが、「前6月の期間」とは、具体的にはいつからいつの期間か?

文書を提供する日が属する月(当該月を含まない)から遡って6月の期間。 例えば、4月 10 日に文書を提供する場合は、前年の 10 月以降の期間となる。また、定期的な訪問看護が 10 月中のいずれかの日より開始されていればよい。 参考資料:平...
よくある質問

訪問看護情報提供療養費2は、例えば小学校の高学年で転校し、当該学校に初めて在籍することになった月に情報提供した場合も算定可能か?

算定できる 参考資料:平成30年3月30日 疑義解釈資料の送付について(その1)
よくある質問

訪問看護情報提供療養費1においては「市町村等からの求めに応じて」、 訪問看護情報提供療養費2においては「義務教育諸学校からの求めに応じて」 とあるが、文書での依頼ではなく電話や口頭での依頼でも算定可能か?

可能。ただし、依頼日と依頼者を訪問看護記録書に記載しておくこと。 参考資料:平成30年3月30日 疑義解釈資料の送付について(その1)
よくある質問

1人の利用者について、同月に訪問看護情報提供療養費1、2及び3を全て算定することは可能か?

算定要件を満たしていれば算定可能。 参考資料:平成30年3月30日 疑義解釈資料の送付について(その1)
よくある質問

訪問看護情報提供療養費において、関係機関に情報提供を行い、訪問看護情報提供療養費を算定した場合は、主治医に提出する訪問看護報告書にその情報提供先と情報提供日を記入するということでよいか?

よい。また、必要に応じて、情報提供内容についても報告すること。 参考資料:平成30年3月30日 疑義解釈資料の送付について(その1)
よくある質問

訪問看護情報提供療養費において、別紙様式以外の様式で情報提供した場合には算定可能か?

原則として別紙様式を用いて情報提供した場合に算定することとなるが、 情報提供先の自治体で共通様式が規定されている場合等、別紙様式に示している事項が全て記載されている様式であれば他の様式を用いることも可能であり、その場合当該別紙様式でなくても...
よくある質問

理学療法士等が指定訪問看護を提供している利用者について、例えば、A訪問看護ステーションからは理学療法士が、B訪問看護ステーションからは看護師がそれぞれ指定訪問看護を実施している利用者についても、A訪問看護 ステーションの看護職員による定期的な訪問が必要となるか?

必要である 参考資料:平成30年3月30日 疑義解釈資料の送付について(その1)
よくある質問

理学療法士等が指定訪問看護を提供している利用者について、「訪問看護計画書、訪問看護報告書の作成にあたっては、指定訪問看護の利用開始時及び利用者の状態の変化等に合わせ看護職員による定期的な訪問により、利用者の病状及びその変化に応じた適切な評価を行うこと。」とされたが、看護職員に よる定期的な訪問とは具体的にはどのようなものか?

定期的な訪問とは、利用者の心身状態や家族等の環境の変化があった場合や主治医から交付される訪問看護指示書の内容に変更があった場合等に訪問することをいう。 なお、当該訪問看護ステーションの看護職員による訪問については、利用者の状態の評価のみを行...