よくある質問 特別管理加算は「指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者」の場合に算定可能とされているが、BIPAPやCPAPを装着している患者の場合、特 掲診療料の施設基準等別表第8の各号に掲げる者として当該加算を算定してもよいか? そのとおり。 参考資料:平成24年4月27日 疑義解釈資料の送付について(その3) 2023.12.28 よくある質問
よくある質問 「在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者」は、この管理料が算定できる週において、4日以上の訪問が可能ということになるのか? そのとおり。 参考資料:平成24年4月27日 疑義解釈資料の送付について(その3) 2023.12.28 よくある質問
よくある質問 精神科訪問看護基本療養費を算定する場合に、届出基準として求められて いる「(4)専門機関等が主催する精神保健に関する研修」とは、具体的にどのような研修があるのか? 研修とは社団法人全国訪問看護事業協会等の専門機関が実施している概ね5日間程度で、精神訪問看護の基礎、精神保健(疾病の理解等を含む)、精神科看護 (統合失調症又は認知症患者への看護のいずれかを含む)、精神科リハビリテーション看護及び症例検討等... 2023.12.28 よくある質問
よくある質問 退院時共同指導加算の特別管理指導加算は、理学療法士等のリハビリ職種が行った場合にも算定できるのか? そのとおり。 参考資料:平成24年4月20日 疑義解釈資料の送付について(その2) 2023.12.28 よくある質問
よくある質問 入院中の患者に対して外泊時に訪問看護ステーションから訪問看護を提供して訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算定する場合、状況に応じて深夜訪問看護 加算や複数名訪問看護加算等の加算の算定は可能か? 訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算定する場合、告示の記載にある通り、特別地域訪問看護加算以外の加算はすべて算定不可である。 参考資料:平成24年4月20日 疑義解釈資料の送付について(その2) 2023.12.28 よくある質問
よくある質問 今回の改定で新設された夜間・早朝訪問看護加算(2,100円)及び深夜訪問看護加算(4,200円)は、1日何回まで算定できるのか。また、当該加算 は、訪問看護基本療養費を算定できない訪問(他の訪問看護ステーションがすでに訪問した後の同一日訪問等)の場合に、加算のみの算定は可能か? 夜間・早朝訪問看護加算(2,100円)及び深夜訪問看護加算(4,200円)は、それぞれの加算を1日1回ずつの計2回まで算定可能である。 例えば、筋萎縮性側索硬化症(ALS)の利用者に対して、1つの訪問看護ステーションが患家に 同一日に3回(... 2023.12.28 よくある質問
よくある質問 今回の改定により、厚生労働大臣が定める指定訪問看護の告示において、「訪問看護ステーションの定める営業時間以外の時間における指定訪問看護(夜間・早朝訪問看護加算若しくは深夜訪問看護加算を算定する日は除く。)」となったが、当該加算を算定せずに営業時間以外の差額料金をその他の利用料として徴収することは可能か? 不可。 今回の改定により、訪問看護ステーションが当該加算とその他の利用料のどちらを算定するか選べるようになったわけではなく、告示に示されている夜間(午後6時から午後10時までの時間)、早朝(午前6時から午前8時までの時間)又は深夜(午後10... 2023.12.28 よくある質問
よくある質問 複数名訪問看護加算において評価されている看護補助者には、業務の定義や資格要件はあるのか。また、訪問看護ステーションに雇用されていない看護補助者でもよいのか? 看護補助者については、訪問看護を担当する看護師の指導の下に、療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)のほか、居室内の環境整備、看護用品及び消耗品の整理整頓等といった看護業務の補助を行う者のことを想定しており、資格は問わない。 秘密... 2023.12.28 よくある質問
よくある質問 もともとは介護保険適応の患者だが、急性増悪等により特別訪問看護指示書の交付を受け、死亡前14日間の間に2回医療保険による訪問看護を行った後、15日目に死亡した場合、15日目は本来介護保険適応となっているが、ターミナルケア療養費はどちらの保険で請求すればよいのか? 介護保険による死亡前の訪問看護は1回も行われていないため、最後に訪問看護を行った医療保険での請求となる。 参考資料:平成24年3月30日 疑義解釈資料の送付について(その1) 2023.12.28 よくある質問
よくある質問 死亡日及び死亡日前14日以内の計15日間に介護保険で1回、医療保険で1回それぞれターミナルケアを実施している場合にターミナルケア療養費は算定 可能か? 合算して2回の訪問と考え、最後に利用した保険での加算の請求が可能である 参考資料:平成24年3月30日 疑義解釈資料の送付について(その1) 2023.12.28 よくある質問