よくある質問

よくある質問

前年度の理学療法士等による訪問回数には、連携型の定期巡回・随時対応型訪問介護看護による訪問回数は含まれるか。

含まれます 参考元:「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月 15 日)」の送付について
よくある質問

前年度の理学療法士等による訪問回数はどのように算出するのか。

居宅サービス計画書、訪問看護報告書及び訪問看護記録書等を参照し、訪問回数を確認すること。 参考元:「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月 15 日)」の送付について
よくある質問

理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)による訪問看護の減算の要件である、前年度の理学療法士等による訪問回数は、連続して2回の訪問看護を行った場合はどのように数えるのか。

理学療法士等による訪問看護の減算に係る訪問回数については、理学療法士等が連続 して2回の訪問を行った場合は、1回と数える。例えば、理学療法士が3月1日と3月3日にそれぞれ2回ずつ訪問を実施した場合、算定回数は4回であるが、訪問回数は2回とな...
よくある質問

書面掲示事項のウェブサイトへの掲載をしないといけないが、当ステーションではホームページを持っていない。どうすればいいか?

介護の場合、介護サービス情報公表システムへの掲載で認められる。医療の場合、ホームページがなければ掲載は求められない。
よくある質問

口腔連携強化加算を算定するには訪問による歯科衛生士の指導があれば可能か?

不可。 歯科訪問診療料の算定の実績がある必要がある。
よくある質問

身体的拘束等の適正化のための指針には何を記載しなければならないか?

「身体的拘束等の適正化のための指針」には、次のような項目を盛り込む必要がある。 イ 事業所における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方ロ 身体的拘束等の適正化委員会その他事業所内の組織 に関する事項ハ 身体的拘束等の適正化のための職員研...
よくある質問

身体拘束廃止未実施減算はどのようなときに対象となるのか?

身体的拘束等の適正化を図るため、以下の措置が講じられていない場合 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回...
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虐待の防止のための指針には何を記載しなければならないか?

「虐待の防止のための指針」には、次のような項目を盛り込む必要がある。イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項ハ 虐待の防止のための職員研修 に関する事項 に関する基本方針ニ 虐待...
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高齢者虐待防止措置未実施減算はどのようなときに対象となるのか?

虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 虐待の防止のための指針を...
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専門性の高い看護師が在職していれば、専門看護師が訪問しなくても専門管理加算を算定しても構わないか?(介護)

専門看護師が在籍しているだけでは算定不可。 専門看護師が、定期的(1月に1回以上)に指定訪問看護を行うとともに、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に算定できる。 特定行為研修修了者についても同様。