よくある質問

よくある質問

基準省令第13条及び13条の2において、明細書の交付が義務化され、 「指定訪問看護事業者においては、領収証兼明細書を無償で交付するこ と。領収証兼明細書の様式は別紙様式4を参考とするものであること。」 とされたが、領収証と明細書を分けてそれぞれ交付してもよいか。

領収書と明細書を分けて交付しても差し支えない 参考元:事務連絡 :令和6年3月28日疑義解釈資料の送付について(その1)
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明細書の交付について、一部負担金等の支払いがない利用者(当該患者 の療養に要する費用の負担の全額が公費により行われるものに限る。)には明細書を交付しなくてもよいと解してよいか。

明細書発行の義務はないが、明細書発行の趣旨を踏まえ、可能な限り発行 されるのが望ましい。 参考元:事務連絡 :令和6年3月28日疑義解釈資料の送付について(その1)
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指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令 第80号)(以下「基準省令」という。)第13条及び13条の2において、 明細書の交付が義務化され、「明細書については、公費負担医療の対象で ある利用者等、一部負担金等の支払いがない利用者(当該患者の療養に要 する費用の負担の全額が公費により行われるものを除く。)についても、 無償で発行しなければならないこと。」とされたが、例えば、生活保護受 給者や自立支援医療(精神通院医療)の利用者は対象となるのか。

費用負担が全額公費により行われる場合を除き対象となる。例えば、生活 保護については、健康保険と公費併用のものは対象となり、自立支援医療 (精神通院医療)についても対象となる。 参考元:事務連絡 :令和6年3月28日疑義解釈資料の送付について...
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居宅療養管理指導や居宅介護支援などの小規模な事業者では、実質的に従業者が1名だけということがあり得る。このような事業所でも虐待防止委員会の開催や研修を定期的にしなければならないのか。

虐待はあってはならないことであり、高齢者の尊厳を守るため、関係機関との連携を密にして、規模の大小に関わりなく虐待防止委員会及び研修を定期的に実施していただきたい。小規模事業所においては他者・他機関によるチェック機能が得られにくい環境にあるこ...
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高齢者虐待防止措置未実施減算については、虐待の発生又はその再発を防止するための全ての措置(委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと)がなされていない事実が生じた場合、「速やかに改善計画を都道府県知事に提出した後、事実が生じた月から三月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、入居者全員について所定単位数から減算することとする。」こととされているが、施設・事業所から改善計画が提出されない限り、減算の措置を行うことはできないのか。

改善計画の提出の有無に関わらず、事実が生じた月の翌月から減算の措置を行って差し支えない。当該減算は、施設・事業所から改善計画が提出され、事実が生じた月から3か月以降に当該計画に基づく改善が認められた月まで継続する。 参考元:「令和6年度介護...
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運営指導等で行政機関が把握した高齢者虐待防止措置が講じられていない事実が、発見した日の属する月より過去の場合、遡及して当該減算を適用するのか。

過去に遡及して当該減算を適用することはできず、発見した日の属する月が「事実が生じた月」となる。 参考元:「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月 15 日)」の送付について
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高齢者虐待が発生していない場合においても、虐待の発生又はその再発を防止するための全ての措置(委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと)がなされていなければ減算の適用となるのか。

減算の適用となる。なお、全ての措置の一つでも講じられていなければ減算となることに留意すること。 参考元:「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月 15 日)」の送付について
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行政機関による運営指導等で業務継続計画の未策定など不適切な運営が確認された場合、「事実が生じた時点」まで遡及して当該減算を適用するのか。

業務継続計画未策定減算については、行政機関が運営指導等で不適切な取り扱いを発見した時点ではなく、「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡及して減算を適用することとなる。例えば、通所介護事業所が、令和7年10月の運営指導等において、業務継続...
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業務継続計画未策定減算の施行時期はどのようになるのか。

訪問看護は令和7年4月 参考元:「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月 15 日)」の送付について
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業務継続計画未策定減算はどのような場合に適用となるのか。

感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、かつ、当該業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合に減算の対象となる。なお、令和3年度介護報酬改定において業務継続計画の策定と同様に義務付けられた、業務継続計画の周...