よくある質問 24時間対応体制加算の24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組のうち「ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保」とは、具体的にはどのような取組が該当するか。 例えば、夜間対応した職員の翌日の勤務開始時刻の調整を行うこと等が考えられる。 勤務間隔の確保にあたっては、「労働時間等見直しガイドライン」(労働 時間等設定改善指針)(平成20年厚生労働省告示第108号)等を参考に、 従業者の通勤時間、交替... 2024.06.03 よくある質問
よくある質問 24時間対応体制加算の24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組の「夜間対応」について、利用者又はその家族等からの訪問日時の変更に係る連絡や利用者負担額の支払いに関する問合せ等の事務的な内容の電話連絡は含まれるか。 含まれません 参考元:事務連絡 :令和6年3月28日疑義解釈資料の送付について(その1) 2024.06.03 よくある質問
よくある質問 24時間対応体制加算の24時間対応体制に係る連絡相談に支障がない体制を構築している場合における、電話等による連絡及び相談に対応する際のマニュアルについて、①相談内容に応じた電話対応の方法及び流れ、②利用者の体調や看護・ケアの方法など看護に関する意見を求められた場合の看護師等への連絡方法、③連絡相談に関する記録方法、看護師 等以外の職員への情報共有方法等を記載することとされているが、この3点のみ記載すればよいのか。 「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に 伴う実施上の留意事項について」(令和6年3月5日保発0305第12号)で 示した①から③までは、マニュアルに最低限記載すべき事項であり、訪問看 護ステーションにおいて必要な... 2024.06.03 よくある質問
よくある質問 訪問看護管理療養費について、「GAF尺度による判定が40以下の利 用者の数が月に5人以上であること。」とされているが、当該月の訪問看護が利用者の家族に対するものであり、GAF尺度による判定が行えていない利用者の取扱如何。 当該月にGAF尺度による判定を行えていない利用者は、当該利用者の数 には含めないこと。なお、可能な限り当該月に利用者本人への訪問看護を行い、GAF尺度による判定を行うことが望ましい。 参考元:事務連絡 :令和6年3月28日疑義解釈資料の送付... 2024.06.03 よくある質問
よくある質問 訪問看護管理療養費について、別紙様式9において「「同一建物居住者」は、訪問看護基本療養費(Ⅱ)又は精神科訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算定した利用者の実人数を計上すること。」とされているが、同一月内に訪 問看護基本療養費(Ⅰ)又は精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)についても算定している利用者は同一建物居住者に含むか。 含みます 参考元:事務連絡 :令和6年3月28日疑義解釈資料の送付について(その1) 2024.06.03 よくある質問
よくある質問 機能強化型訪問看護管理療養費1の届出基準における「専門の研修等」には、具体的にはどのようなものがあるか。 現時点では、以下の研修が該当する。 ① 日本看護協会の認定看護師教育課程 ② 日本看護協会が認定している看護系大学院の専門看護師教育課程 ③ 日本精神科看護協会の精神科認定看護師教育課程 ④ 特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣... 2024.06.03 よくある質問
よくある質問 届出受理後において、届出内容と異なった事情が生じ、当該届出基準を 満たさなくなった場合又は当該届出基準の届出区分が変更となった場合 には、変更の届出を行うこととされているが、精神科訪問看護基本療養費 に係る届出書に記載した、当該届出に係る指定訪問看護を行う看護師等 が退職し、新たに当該指定訪問看護を行うために必要な経験を有する看 護師等を雇用した場合について、変更の届出を行う必要があるか。 届出内容に変更がある場合は、速やかに変更の届出をすること。 参考元:事務連絡 :令和6年3月28日疑義解釈資料の送付について(その1) 2024.06.03 よくある質問
よくある質問 基準省令第24条第2項において、重要事項については、原則として、 ウェブサイトに掲載しなければならないこととされたが、介護サービス 情報公表システムに重要事項を掲載している場合はウェブサイトに掲載 されていることになるか。 その通りです 参考元:事務連絡 :令和6年3月28日疑義解釈資料の送付について(その1) 2024.06.03 よくある質問
よくある質問 基準省令第21条において虐待の防止のための措置に関する事項を講じ ることとされたが、介護保険法の規定による指定訪問看護事業者として 指定訪問看護ステーションごとに、当該措置を既に講じている場合であ っても、医療保険の規定による指定訪問看護事業者として新たに当該措 置を講じる必要はあるか。 介護保険における運営に関する基準により虐待の防止に関する措置を講 じている場合には、新たに当該措置を講じる必要はないが、小児や精神疾患 を有する者への訪問看護を行う事業所にあっては、これらの利用者に対応 できるよう、虐待等に対する相談体制や... 2024.06.03 よくある質問
よくある質問 基準省令第15条第4項において、「身体的拘束等を行う場合には、その 態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。」とされ、「緊急やむを得ない理由については、切迫性、非代替性及び一時性の3つの要件を満たすことについて、組織等としてこれらの要件の確認等の手続きを極めて慎重に行うことと し、その具体的な内容について記録しておくことが必要である。」とされたが、切迫性、非代替性及び一時性はどのようなことを指しているか。 切迫性、非代替性及び一時性とは、それぞれ以下のことを指す。 ・「切迫性」とは、利用者本人又は他の利用者の生命又は身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと ・「非代替性」とは、身体的拘束等を行う以外に代替する方法がないこと ・「一時性」と... 2024.06.03 よくある質問