よくある質問

よくある質問

『ターミナルケア加算を算定するための記録は何が必要か?』

絶対必要な記録 利用者の【心身の状態】:精神的、身体的変化とその看護の記録 家族・介護者の【心身の状態】:精神的、身体的変化とその看護の記録 カンファレンス(事例検討)の記録注意点厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに...
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『退院当日と翌日に訪問し看取った。算定できるか?』(介護)

算定可能 根拠:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
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『退院支援指導で長時間の訪問を要する者とは?』

①15歳未満の超重症児又は準超重症児 ②別表8③特別指示期間上記の利用者については退院支援での長時間の算定が可能。 根拠:訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
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『退院支援指導加算を算定するには訪問看護指示書の交付が必要か?』

退院当日からの日付で訪問看護指示書の交付が必要。 根拠:訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
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『先日、退院日に訪問した。別に記録は必要か?』(医療)

退院支援指導を行った場合は記録を残す必要がある。 この記録は訪問看護記録Ⅱ(日々の記録)とは別のものとして残す必要がある。下記参照 根拠:訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
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『特別指導管理加算とは何か?』

退院時共同指導加算の対象者が、別表8である場合に追加で算定できる加算 根拠:訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
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『ある日、午前中にカンファレンス。午後に参加予定ではなかった家族が希望して、再度カンファレンスに参加した。この場合、2回算定できるか?(バルンあり)』(介護・医療)

1日1回のみ。よって2回は算定はできない。 複数日に開催されれば2回分の算定可能。 根拠:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する 基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の...
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『退院時共同指導加算はいつ算定するのか?』(介護・医療)

退院後、初回の訪問看護に加算。 根拠:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準根拠:訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
よくある質問

『先日、退院カンファレンスに参加した。別に記録は必要か?』(介護・医療)

退院時共同指導を行った場合は記録を残す必要がある。この記録は訪問看護記録Ⅱ(日々の記録)とは別のものとして残す必要がある。 記録用紙は以下を参照。 根拠:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準根拠:訪問看護療養費に係る指定訪問看...
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『月半ばで特別訪問看護指示により医療保険に変更となった。緊急の加算は介護か医療か、どちらで請求すればいいか?』

当月初めて訪問した保険で算定する。この場合、元々介護保険で緊急訪問看護加算を算定する予定であって、かつ特別訪問看護指示書が交付する前に訪問していたならば、介護保険での算定となる。元々介護保険で緊急訪問看護加算を算定する予定がなく、特別訪問看...