よくある質問

よくある質問

ベースアップ評価料の施設基準において、「対象職員のベア等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む)等の増加分に用いること。」とあるが、時給制で労働する対象職員について、時給の引き上げによって賃上げを実施してもよいか。

差し支えない。また、この場合において、労働時間が短縮したことにより月の給与総額が減少していても、差し支えない。 ただし、届出等に係る「対象職員の給与総額」の記入においては、実際に対象職員に対し支払った給与総額を用いること。 参考元:事務連絡...
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ベースアップ評価料の届出についてはどのように行えばよいか。

ベースアップ評価料に係る届出については、医療機関等の所在地を管轄する地方厚生(支)局都道府県事務所ごとに設定されたメールアドレスに、エクセルファイルを提出することにより行うこと。ただし、自ら管理するメールアドレスを有しない等の場合には、書面...
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訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準において「常勤 換算2名以上の対象職員が勤務していること。」とあるが、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法 律第76号)第23条第1項若しくは第3項又は第24条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された者の場合、常勤とみなしてよいか。

週30時間以上勤務している者であれば、常勤とみなすこと。 参考元:事務連絡:令和6年4月 12日疑義解釈資料の送付について(その2)
よくある質問

「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」における「06」訪問看護ベースアップ評価料(以下「ベースアップ評価料」と いう。)の施設基準における「賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させてはならないこと。」について、新型コロナウイルス感染症対応を行った場合における 手当について、感染状況を踏まえて減額・廃止する場合は、業績等に応じて変動するものとして賃金項目の水準低下には当たらないものと考えてよいか。

差し支えありません 参考元:事務連絡:令和6年4月 12日疑義解釈資料の送付について(その2)
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特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)の別表第8に新たに規定された在宅強心剤持続投与指導管理を受けている状態にある者とは、どのような者が該当するか。

現に医科点数表区分番号「C108-3」在宅強心剤持続投与指導管理料を算定している利用者が該当するものであり、当該管理料を算定せずに単に強心剤の持続投与が行われている利用者は該当しない。 参考元:事務連絡 :令和6年3月28日疑義解釈資料の送...
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24 時間対応体制加算の24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組のうち、「イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで」について、連絡相談を担当する者の急病等により、やむを得ず夜間対応が3連続以上となってしまった場合、直ちに厚生(支)局に届出をし直す必要はあるか。

夜間対応に係る連続勤務が3連続以上となった日を含む、1か月間の勤務 時間割表等上の営業時間外に従事する連絡相談を担当する者の各勤務のうち、やむを得ない理由により当該項目を満たさない勤務が5%以内の場合は、当該項目の要件を満たしているものとみ...
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24 時間対応体制加算の24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組の「夜間対応」について、「原則として当該訪問事業所の運営規程 に定める営業日及び営業時間以外における必要時の緊急時訪問看護や、利用者や家族等からの電話連絡及び当該者への指導等を行った場合等」とされているが、運営規程において24時間365日を営業日及び営業時間 として定めている場合はどのように取り扱えばよいか。

24時間対応体制加算の24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を行っている場合については、持続可能な24時間対応体制の確保を推進するために、看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていることを評価するものである。...
よくある質問

24時間対応体制加算の24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組のうち、「エ 訪問看護師の夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫」とは、具体的にどのような取組が該当するか。

例えば、夜勤交代制、早出や遅出等を組み合わせた勤務体制の導入などが 考えられる。 参考元:事務連絡 :令和6年3月28日疑義解釈資料の送付について(その1)
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24時間対応体制加算の24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組の「夜間対応」について、「翌日とは、営業日及び営業時間外の対応の終了時刻を含む日をいう。」とされているが、対応の終了時刻は残業時間を含めた終了時刻を指すのか。それとも残業時間に関わらず勤務表に掲げる終了時刻を指すのか。

残業時間を含めた終了時刻を指す。 参考元:事務連絡 :令和6年3月28日疑義解釈資料の送付について(その1)
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24時間対応体制加算の24時間対応体制における看護業務の負担軽減 の取組の「夜間対応」は、「当該訪問看護ステーションの運営規程に定め る営業日及び営業時間以外における必要時の緊急時訪問看護や、利用者や家族等からの電話連絡を受けて当該者への指導を行った場合」とされており、また、「翌日とは、営業日及び営業時間外の対応の終了時刻を含 む日をいう。」とされているが、例えば、勤務時間割表等では営業時間外から翌日の営業開始時間までの対応に備えている場合であって、「夜間対 応」をしたが当該夜間対応が日付を越えずに終了し、その後夜間対応がなかった場合は、どのように取り扱えばよいか。

夜間(午後6時から午後10時まで)、深夜(午後10時から午前6時まで) の時間帯に夜間対応を行った場合は、対応が終了した時間にかかわらず、営 業時間外の業務を開始した日の翌日の勤務間隔の調整を行う必要がある。 参考元:事務連絡 :令和6年3...