よくある質問

よくある質問

同じ日に複数の訪問看護ステーションが訪問できるの?

介護:ケアプランによる 医療:原則、1人1か所のみ。同日に複数の訪問看護ステーションが訪問することはできない。 根拠:訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
よくある質問

1人の利用者に何か所も訪問看護ステーションが訪問できるの?

介護:ケアプランによる医療:原則、1人1か所のみ。ただし、別表7・8の場合は2か所まで訪問可能。また、特別指示期間で週4日以上の訪問が計画されている場合は2か所まで訪問可能。さらに、別表7・8で週7日の訪問が計画されている場合は3か所まで訪...
よくある質問

入院中で、外泊する場合、訪問看護は可能?

可能。この場合、訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算定する。 原則、入院1回につき1回。別表7・8では入院1回につき2回可能。 外泊のみ適応され、外出は適応外。 根拠:訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意...
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『訪問看護は1日に何回訪問できるの?』

介護:ケアプランによる 医療:原則、1日1回のみ。ただし、別表7・8、特別指示期間については制限なし(1日に4回、5回と訪問しても3回以上、報酬は同じ)。
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『訪問看護は週何回訪問できるの?』

介護:ケアプランによる医療:原則、週3回まで。ただし、別表7・8、特別指示期間については制限なし。
よくある質問

『基本療養費で週4日目以降には単価が上がるが、いつから数えての週4日目なのか?』

日曜日を起算にカウントする。ただし、理学療法士等についてはこの概念はない。 根拠:訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法
よくある質問

『退院時共同指導加算は、退院又は退所1回につき1回に限り算定できることとされているが、利用者が1ヶ月に入退院を繰り返した場合、1月に複数回の算定ができるのか?』

算定できる。ただし、例2の場合のように退院時共同指導を2回行った場合でも退院後1度も訪問看護を実施せず再入院した場合は、退院時共同指導加算は1回のみ算定できる。(例1)退院時共同指導加算は2回算定できる:入院→退院時共同指導→退院→訪問看護...
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『退院時共同指導加算を算定するのに条件はある?』(介護)

①看護師が行うこと(准看護師は不可) ②病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の主治の医師その他の従業者と共同で行うこと③在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を文書にかわり履歴の残る電子メールで提供しても構わない。 ただし、電子メ...
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『特別訪問看護指示書に気管カニューレは月2回交付可能とあるが、食道気管分離術で器具が装着されていなくても大丈夫?』

なにがしかの器具が装着されていないと月2回の交付の対象にはならない。例:カフ付き(無し)気管カニューレ、トラヘルパー、レティナ
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『特別指示書は1月に何回交付できる?』

原則1月に1回のみ交付 気管カニューレ、重度褥瘡(真皮を超える)状態のときは月2回交付可能