よくある質問 給与表等の存在しない医療機関又は訪問看護ステー ションにおいて、令和5年度と令和6年度及び令和7年度を比較して対象職員の変動がある場合、計算式中の対象職員の基本給等の総額について、どのように考えたらよいか。 令和5年度及び令和6年度又は令和7年度のいずれの年度においても在籍している対象職員について、計算式に則り算出を行う。 ただし、いずれの年度においても在籍している対象職員が存在しない等の理由でこの方法による算出が困難な場合においては、各年度に... 2024.06.03 よくある質問
よくある質問 訪問看護ベースアッ プ評価料(Ⅰ)の施設基準において、令和6年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して2分5厘以上引き上げ、令和7年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して4分5厘以上引き上げた場合 については、40歳未満の勤務医、勤務歯科医、事務職員等の当該保険 医療機関又は当該訪問看護ステーションに勤務する職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実績に含めることができることとされているが、基本給等の引き上げ率についてどのように考えればよいか。 引き上げ率の確認については、次のいずれかの方法で行うこと。 ① 給与表等に定める対象職員の基本給等について、令和5年度と比較し、令和6年度に2.5%又は令和7年度に4.5%の引き上げになっているかを確認する。 ② 以下の計算式により基本給等... 2024.06.03 よくある質問
よくある質問 ベースアップ評価料について、区分変更を行う場合はどのような届出が必要か。 訪問看護ステーションについては、「訪問看護ベースアップ評価料 (Ⅱ)の施設基準に係る届出書添付書類」が必要なお、いずれの場合についても「賃金改善計画書」については、更新する必要はない。 参考元:事務連絡 :令和6年3月28日疑義解釈資料の送... 2024.06.03 よくある質問
よくある質問 ベースアップ評価料の施設基準において、対象職員に対して、賃金改善を実施する方法等について、『賃金改善計画書』の内容を用いて周知するとともに、就業規則等の内容についても周知することとされているが、周知の具体的方法如何。 例えば、「賃金改善計画書」及び就業規則等を書面で配布する方法や職 員が確認できる箇所に掲示する方法が挙げられる。 参考元:事務連絡 :令和6年3月28日疑義解釈資料の送付について(その1) 2024.06.03 よくある質問
よくある質問 ベースアップ評価料において、賃金の改善については、算定開始月から実施する必要があるか。 原則算定開始月から賃金改善を実施し、算定する月においては実施する必要がある。なお、令和6年4月より賃金の改善を行った保険医療機関又は訪問看護ステーションについては、令和6年4月以降の賃金の改善分についても、当該評価料による賃金改善の実績の対... 2024.06.03 よくある質問
よくある質問 ベースアップ評価料において、基本給等について、常勤職員へは当月払いし、非常勤職員へは翌月払いしている場合、賃金の実績額及び改善実施期間はどのように判断すべきか。 いずれについても、基本給等の支払われた月ではなく、対象となった月で判断する。 参考元:事務連絡 :令和6年3月28日疑義解釈資料の送付について(その1) 2024.06.03 よくある質問
よくある質問 ベースアップ評価料において、対象職員の賃金の改善措置を実施する具体的方法(金額・割合等)について、職員に応じて区分することは可能か。 可能です。各保険医療機関又は訪問看護ステーションの実情に応じて、賃金の改善措置の方法を決定すること。 参考元:事務連絡 :令和6年3月28日疑義解釈資料の送付について(その1) 2024.06.03 よくある質問
よくある質問 ベースアップ評価料の施設基準において、「決まって 毎月支払われる手当」を支払う場合に、その金額を割増賃金(超過勤務手当)や賞与に反映させる必要はあるのか。 労働基準法第37条第5項及び労働基準法施行規則第21条で列挙されている手当に該当しない限り、割増賃金の基礎となる賃金に算入して割増賃金を支払う必要がある。当該評価料に係る「決まって毎月支払われ る手当」については、その性質上、上記手当には該... 2024.06.03 よくある質問
よくある質問 訪問看護ベースアップ評価料(以下単に「ベースア ップ評価料」という。)の施設基準において、「令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く。)の改善(定期昇給によるものを除く。)を実施しなければならない。」とあるが、ベースアップ評価料による収入について、人事院勧告に伴う給与の増加分に用いてよいか。 差し支えありません 参考元:事務連絡 :令和6年3月28日疑義解釈資料の送付について(その1) 2024.06.03 よくある質問
よくある質問 「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添2の問1において、ベースアップ評価料による収入について、人事院勧告に伴う給与の増加分に用いて差し支えない旨があり、さらに同問6において、「届出時点において『賃金改善計画書』の作成を行っているものの、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開始月からの賃金改善が実施困難な場合は、令和6年12 月までに算定開始月まで遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始月から賃金改善を 実施したものとみなすことができる。」とあるが、ベースアップ評価料の届出及び算定を開始した後、算定開始月まで遡及して賃金改善を実施する以前に、人事院勧告を踏まえ、ベースアップ評価料による収入の一部を令和7年度の賃金の改善等に繰り越すために、賃金改善計画書を修正してもよいか。 差し支えない。この場合において、修正した「賃金改善計画書」を速やか に地方厚生(支)局長に届け出ること。 参考元:事務連絡:令和6年4月 12日疑義解釈資料の送付について(その2) 2024.06.03 よくある質問