よくある質問

よくある質問

介護サービス事業者が要介護認定を受けた者に介護サービスを実施した場合には、利用料を受領することとなります。その際、介護サービス事業者は「領収証」を発行することになりますが、この領収証に係る印紙税の取扱いはどのようになりますか?特に作成者が「特定非営利活動法人(NPO法人)」である場合には、どのようになりますか?

介護サービス事業者が、要介護認定を受けた者から介護サービスに係る費用を受領した場合に作成する「領収証」は、第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)に該当します。 なお、第17号の1文書に該当する「領収証」を作成しても、次の...
よくある質問

要介護者等以外の自費負担によるサービスの利用について』『要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)以外の者が、介護保険サービスを全額自己負担することによって利用することが可能か?

1.施設サービスについて介護保険施設については、介護保険法上、要介護者に対してサービスを提供することを目的とする施設とされており、同施設に対し要介護者以外の者を全額自己負担により入院・入所させることについては、施設の目的外の利用となるもので...
よくある質問

集合住宅減算について、サービス提供事業所と建物を運営する法人がそれぞれ異なる法人である場合にはどのような取扱いとなるのか?

サービス提供事業所と建物を運営する法人が異なる場合も減算対象となる。 根拠:平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A(平成 27 年4月1日)
よくある質問

集合住宅減算として、①指定訪問介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物の利用者、②指定訪問介護事業所の利用者が 20 人以上居住する建物の利用者について減算となるが、例えば、当該指定訪問介護事業所と同一建物に 20 人以上の利用者がいる場合、①及び②のいずれの要件にも該当するものとして、減算割合は△20%となるのか?

集合住宅減算は、①指定訪問介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る。)の利用者又は②①以外の建物であって、当該指定訪問介護事業所における利用者が同...
よくある質問

集合住宅減算の対象となる「有料老人ホーム」とは、未届であっても実態が備わっていれば「有料老人ホーム」として取り扱うことでよいか?

貴見のとおり、老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 29 条第1項に規定する有料老人ホームの要件に該当するものであれば、集合住宅減算の対象となる。 根拠:平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A(平成 27 年4月1日)
よくある質問

「同一建物に居住する利用者が 1 月あたり 20 人以上である場合の利用者数」とは、どのような者の数を指すのか?

この場合の利用者数とは、当該指定訪問介護事業所とサービス提供契約のある利用者のうち、該当する建物に居住する者の数をいう。(サービス提供契約はあるが、当該月において、訪問介護費の算定がなかった者を除く。) 根拠:平成 27 年度介護報酬改定に...
よくある質問

「同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物」に該当するもの以外の集合住宅に居住する利用者に対し訪問する場合、利用者が1月あたり20人以上の場合減算の対象となるが、算定月の前月の実績で減算の有無を判断することとなるのか?

算定月の実績で判断することとなる。 根拠:平成 27 年度介護報酬改定に関する Q&A(平成 27 年4月1日)
よくある質問

集合住宅減算について、「同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物」であっても 「サービス提供の効率化につながらない場合には、減算を適用すべきではないこと」とされているが、具体的にはどのような範囲を想定しているのか?

法律では… 集合住宅減算は、訪問系サービス(居宅療養管理指導を除く)について、例えば、集合住宅の1階部分に事業所がある場合など、事業所と同一建物に居住する利用者を訪問する場合には、地域に点在する利用者を訪問する場合と比べて、移動等の労力(移...
よくある質問

月の途中に、集合住宅減算の適用を受ける建物に入居した又は当該建物から退居した場合、月の全てのサービス提供部分が減算の対象となるのか?

集合住宅減算については、利用者が減算対象となる建物に入居した日から退居した日までの間に受けたサービスについてのみ減算の対象となる。 月の定額報酬であるサービスのうち、介護予防訪問介護費、夜間対応型訪問介護費(Ⅱ) 及び定期巡回・随時対応型訪...
よくある質問

各事業所の「管理者」についても、育児・介護休業法第 23 条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置の適用対象となるのか?

法律では 労働基準法第 41 条第 2 号に定める管理監督者については、労働時間等に関する規定が適用除外されていることから、「管理者」が労働基準法第 41 条第 2 号に定める管理監督 者に該当する場合は、所定労働時間の短縮措置を講じなくて...