よくある質問

よくある質問

複数名訪問加算(Ⅱ)の看護補助者については、留意事項通知において「資格は問わないが、秘密保持や安全等の観点から、訪問看護事業所に雇用されている必要がある」と明記されているが、従事者の変更のたびに届けを行う必要があるのか?

複数名訪問加算(Ⅱ)の看護補助者については、看護師等の指導の下に、看護業務の補助を行う者としており、例えば事務職員等であっても差し支えない。 また、当該看護補助者については、指定基準の人員に含まれないことから、従事者の変更届の提出は要しない...
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訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が看護職員と一緒に利用者宅を訪問しサービスを提供した場合に、基本サービス費はいずれの職種の報酬を算定するのか。この場合、複数名訪問加算を算定することは可能か?

基本サービス費は、主に訪問看護を提供するいずれかの職種に係る報酬を算定する。また、訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と看護職員が一緒に訪問看護を行った場合、複数名訪問加算の要件を満たす場合、複数名訪問加算(Ⅰ)の算定...
よくある質問

訪問看護ステーションにおいて、居宅サービス計画上、准看護師が訪問することとされている場合に、事業所の事情により准看護師ではなく理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が訪問する場合については理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合の所定単位数を算定する場合とあるが具体的にはどのように考えればよいか?

例えば、居宅サービス計画上、准看護師による30分以上1時間未満の訪問看護を計画していたが、事業所の事情により准看護師の代わりに理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が30分の訪問看護を行った場合は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合の...
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指定訪問看護ステーションが主治医に提出する訪問看護計画書及び訪問看護報告書については、書面又は電子的な方法により主治医に提出できるものとされたが、電子署名が行われていないメールやSNSを利用した訪問看護計画書等の提出は認められないということか?

貴見のとおりである。 根拠:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報 vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (平成30年3月23日)」の送付について
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経管栄養や中心静脈栄養の状態にある利用者については特別管理加算(Ⅰ)と 特別管理加算(Ⅱ)のどちらを算定するのか?

経管栄養や中心静脈栄養の状態にある利用者は留置カテーテルを使用している状態にある者であるため、特別管理加算(Ⅰ)を算定する。 根拠:24.4.25 事務連絡 介護保険最新情報vol.284 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(vol....
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今回の改定において特別管理加算の対象者から、ドレーンチューブを使用している状態が削除されているが、ドレーンチューブを使用している状態にある利用者に訪問看護を行った場合に特別管理加算は算定できなくなったのか?

ドレーンチューブを使用している状態にある者は、留置カテーテルを使用している状態にある者に含まれるため、特別管理加算(Ⅰ)を算定することが可能である。 根拠:24.4.25 事務連絡 介護保険最新情報vol.284 「平成24年度介護報酬改定...
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理学療法士等が看護師等と一緒に利用者宅を訪問しサービスを提供した場合に、基本サービス費はいずれの職種の報酬を算定するのか。この場合、同時に複数名の看護師等が訪問看護を行った場合に係る加算を算定することは可能か?

基本サービス費は、主に訪問看護を提供するいずれかの職種に係る報酬を算定する。 また、同時に複数名が訪問看護を行った場合に係る加算の算定は可能である。 なお、理学療法士等が主に訪問看護を行っている場合であっても、訪問看護の提供回数ではなく、 ...
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複数の事業所の理学療法士等が1人の利用者に対して訪問看護を1 日に合計して3回以上行った場合は、それぞれ90/100 に相当する単位数を算定するのか?

それぞれ90/100 に相当する単位数を算定する。 根拠:24.4.25 事務連絡 介護保険最新情報vol.284 「平成24年度介護報酬改 定に関するQ&A(vol.3) (平成24年4月25日)」の送付について
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(訪問看護)死亡前14 日以内に2 回以上ターミナルケアをしていれば、医療機関 に入院し24 時間以内に死亡した場合にもターミナルケア加算を算定できるということか?

ターミナルケアを実施中に、医療機関に搬送し、24 時間以内に死亡が確認された場合に算定することができるものとされる。 根拠:21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2)
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長時間の訪問看護に要する費用については、1時間30分を超える部分については、保険給付や1割負担とは別に、訪問看護ステーションで定めた利用料を徴収できることとなっているが、長時間訪問看護加算を算定する場合は、当該利用料を徴収できないものと考えるが、どうか?

貴見のとおり。 根拠:21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2)