よくある質問

よくある質問

退院時共同指導加算の特別管理指導加算は、理学療法士等のリハビリ職種が行った場合にも算定できるのか?

そのとおり。 参考資料:平成24年4月20日 疑義解釈資料の送付について(その2)
よくある質問

入院中の患者に対して外泊時に訪問看護ステーションから訪問看護を提供して訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算定する場合、状況に応じて深夜訪問看護 加算や複数名訪問看護加算等の加算の算定は可能か?

訪問看護基本療養費(Ⅲ)を算定する場合、告示の記載にある通り、特別地域訪問看護加算以外の加算はすべて算定不可である。 参考資料:平成24年4月20日 疑義解釈資料の送付について(その2)
よくある質問

今回の改定で新設された夜間・早朝訪問看護加算(2,100円)及び深夜訪問看護加算(4,200円)は、1日何回まで算定できるのか。また、当該加算 は、訪問看護基本療養費を算定できない訪問(他の訪問看護ステーションがすでに訪問した後の同一日訪問等)の場合に、加算のみの算定は可能か?

夜間・早朝訪問看護加算(2,100円)及び深夜訪問看護加算(4,200円)は、それぞれの加算を1日1回ずつの計2回まで算定可能である。 例えば、筋萎縮性側索硬化症(ALS)の利用者に対して、1つの訪問看護ステーションが患家に 同一日に3回(...
よくある質問

今回の改定により、厚生労働大臣が定める指定訪問看護の告示において、「訪問看護ステーションの定める営業時間以外の時間における指定訪問看護(夜間・早朝訪問看護加算若しくは深夜訪問看護加算を算定する日は除く。)」となったが、当該加算を算定せずに営業時間以外の差額料金をその他の利用料として徴収することは可能か?

不可。 今回の改定により、訪問看護ステーションが当該加算とその他の利用料のどちらを算定するか選べるようになったわけではなく、告示に示されている夜間(午後6時から午後10時までの時間)、早朝(午前6時から午前8時までの時間)又は深夜(午後10...
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複数名訪問看護加算において評価されている看護補助者には、業務の定義や資格要件はあるのか。また、訪問看護ステーションに雇用されていない看護補助者でもよいのか?

看護補助者については、訪問看護を担当する看護師の指導の下に、療養生活上の世話(食事、清潔、排泄、入浴、移動等)のほか、居室内の環境整備、看護用品及び消耗品の整理整頓等といった看護業務の補助を行う者のことを想定しており、資格は問わない。 秘密...
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もともとは介護保険適応の患者だが、急性増悪等により特別訪問看護指示書の交付を受け、死亡前14日間の間に2回医療保険による訪問看護を行った後、15日目に死亡した場合、15日目は本来介護保険適応となっているが、ターミナルケア療養費はどちらの保険で請求すればよいのか?

介護保険による死亡前の訪問看護は1回も行われていないため、最後に訪問看護を行った医療保険での請求となる。 参考資料:平成24年3月30日 疑義解釈資料の送付について(その1)
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死亡日及び死亡日前14日以内の計15日間に介護保険で1回、医療保険で1回それぞれターミナルケアを実施している場合にターミナルケア療養費は算定 可能か?

合算して2回の訪問と考え、最後に利用した保険での加算の請求が可能である 参考資料:平成24年3月30日 疑義解釈資料の送付について(その1)
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ターミナルケア療養費は、死亡日及び死亡日前14日以内の計15日間に2回 以上訪問看護基本療養費を算定した場合に算定できるとされているが、死亡日の前日に2回訪問していた場合にも算定が可能なのか?

同一日の複数回訪問は、1回としてカウントするため、この場合においてはターミナルケア療養費は算定できない。 死亡日及び死亡日前14日の計15日以内に2日以上訪問している必要がある。 参考資料:平成24年3月30日 疑義解釈資料の送付について(...
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特別管理加算は留置カテーテルが挿入されていれば、算定可能か?

単に留置カテーテルが挿入されている状態だけでは算定できない。 ドレーン又は留置カテーテル等からの排液の性状、量などの観察、薬剤の注入、水分バランスの計測等計画的な管理を行っている場合は算定可能である。また、輸液用のポート等が挿入されている場...
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土日は営業日以外としている訪問看護ステーションから、患者の求めによって土曜日の夜20時に患家にて指定訪問看護を提供した際に、今までは訪問看 護基本療養費(Ⅰ)に加え、営業日以外の費用として3,000円、夜間の料金と して2,500円の計5,500円をその他の利用料として請求していたが、4月以降は夜間・早朝訪問看護加算の2,100円しか請求できないのか?

夜間・早朝訪問看護加算で評価しているのは、営業時間以外にあたる費用であるため、営業日以外の費用として請求していた3,000円については夜間・早朝訪問看護加算の2,100円とは別に請求可能である。 参考資料:平成24年3月30日 疑義解釈資料...