よくある質問

よくある質問

複数の訪問看護ステーションから現に指定訪問看護を受けている利用者に対し、当該複数の訪問看護ステーションのいずれかが計画に基づく指定訪問看護を行った日に、当該複数の訪問看護ステーションのうち、その他の訪問看護ステーションが緊急の指定訪問看護を行った場合においては、緊急の指定訪問看護を行った訪問看護ステーションは緊急訪問看護加算のみの算定となるのか?

そのとおり。 この場合、訪問看護基本療養費及び訪問看護管理療養費等を算定する計画に基づく指定訪問看護を行った訪問看護ステーションとの間で合議の上、費用の精算を行うものとする。 参考資料:平成30年3月30日 疑義解釈資料の送付について(その...
よくある質問

複数の看護師等で指定訪問看護を行い、複数名精神科訪問看護加算を算定する場合は、医師から交付される精神科訪問看護指示書に「複数名訪問の必要 性」の欄が追加されたが、当該欄に「あり」と記載されている場合に算定が可能となるという理解でよいか?

その理解でよい 参考資料:平成30年3月30日 疑義解釈資料の送付について(その1)
よくある質問

1日に複数回指定訪問看護を行い、精神科複数回訪問加算を算定する場合は、医師から交付される精神科訪問看護指示書の「複数回訪問の必要性」の欄 に、「あり」と記載されていない場合は算定できないか?

算定できない。 参考資料:平成30年3月30日 疑義解釈資料の送付について(その1)
よくある質問

精神科訪問看護基本料療養費(Ⅱ)が廃止されたが、今後は、例えば共同生活援助事業所に入所している精神障害を有する複数の利用者に対して、看護 師等が指定訪問看護を行う場合はどのようにすればよいか?

それぞれの者に対して個別に指定訪問看護を行い、精神科訪問看護基本料療養費(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定する。 参考資料:平成30年3月30日 疑義解釈資料の送付について(その1)
よくある質問

訪問看護基本料療養費(Ⅰ)ハ及び訪問看護基本料療養費(Ⅱ)ハの算定 対象となる患者における、人工肛門若しくは人工膀胱周囲の皮膚にびらん等の皮膚障害が継続又は反復して生じている状態とはどのようなものか?

ABCD-Stoma(ストーマ周囲皮膚障害の重症度評価スケール)において、 A:近接部 B:皮膚保護剤部 C:皮膚保護剤外部 の3つの部位のうち1部位でも びらん、水疱・膿疱又は潰瘍・組織増大の状態が1週間以上継続している、もしくは2か月以...
よくある質問

専門性の高い看護師による訪問看護の要件として人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに関する専門の研修を受けた看護師とあるが、専門の研修とはどのよ うな研修があるのか?

現時点では、以下の研修である。 日本看護協会の認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」 参考資料:平成30年3月30日 疑義解釈資料の送付について(その1)
よくある質問

特別地域訪問看護加算において、訪問看護ステーションの主たる事業所は 特別地域外に所在するが、従たる事業所は特別地域に所在し、従たる事業所から特別地域外に居住する利用者に指定訪問看護を行った場合においては算定可能か?

算定できない。 ただし、利用者の居宅が特別地域に所在する場合は、訪問看護ステーションの主たる事業所又は従たる事業所の双方が特別地域外に所在する場合にも算定可能である。 参考資料:平成30年3月30日 疑義解釈資料の送付について(その1)
よくある質問

訪問看護療養費を算定した月及び日について、精神科訪問看護・指導料は一部を除き算定できないとされたが、精神疾患と精神疾患以外の疾患を有する要介護者は、医療保険の精神障害を有する者に対する訪問看護(精神科訪 問看護・指導料又は精神科訪問看護基本療養費)と、介護保険による訪問看護とを同一日又は同一月に受けることができるか?

精神疾患とそれ以外の疾患とを併せて訪問看護を受ける利用者については、医療保険の精神障害を有する者に対する訪問看護(精神科訪問看護・指導料又は精神科訪問看護基本療養費)(以下「精神科訪問看護」という。)を算定することができる。 同利用者が、介...
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在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の要件に該当する患者に対してASVを使用した場合は在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算を算定できるとされたが、この場合の患者について、特掲診療料の施設基準等別表7に掲げる疾病等の者の「人工呼吸器を使用している状態」に含まれるか?

含まれない。 参考資料:平成28年6月14日 疑義解釈資料の送付について(その4)
よくある質問

訪問看護基本療養費の緊急訪問看護加算又は精神科訪問看護基本療養費の精神科緊急訪問看護加算について、複数の訪問看護ステーションのいずれかが定期的な指定訪問看護を行った日に、当該複数の訪問看護ステーションのうちその他のステーションが緊急の指定訪問看護を行った場合に限り、当該加算のみを算定することができるとあるが、定期的な指定訪問看護を行う前にその他のステーションが緊急に指定訪問看護を行った場合は当該加算を算定できるか?

このような場合には、緊急に訪問した際に、当該日に実施予定の訪問看護を併せて実施することが原則であるが、やむを得ず実施できなかった場合に限り算定できる。 また、やむを得ず実施できなかった状況について、訪問看護記録書に記録すること。 参考資料:...