よくある質問

よくある質問

『長時間訪問看護加算を算定するのに条件はある?』(医療)

①別表8の利用者であること②特別指示書の交付があること③15歳未満の超重症児又は準超重症児※①~③については風1回に限る以下の場合は週3回まで算定可能  イ 15歳未満の超重症児又は準超重症児 ロ 15歳未満の小児であって、特掲診療料の施設...
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今月、訪問看護の実績がないが、医師への報告書の提出は必要か?

訪問が無かった旨の報告を、その理由も含めて報告するのが望ましいと考える。 当然、医師が入院等で今月の訪問がないことを知っているのであれば不要と考える。
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往診では16Kmのしばりがあるが訪問看護も同様か?

往診と異なり、訪問看護ではこのような制限はない。
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地域区分。例えば、地域区分で報酬が高い【東京23区】に事業所を構え、地方で訪問することは可能か?

開設時に通常の営業地域を設定している限り、その地域からの依頼は原則断ることが出来ない。これを前提に、日本国中、訪問は可能であるが、指定権者からすると【通常の実施地域の利用者がいない】ことで、確実に指導の対象となるので、好ましくはない。もしか...
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往診では診療所から概ね16Km以内という制限がある。訪問看護でも同じような制限があるのか?

日本国内ならどこへでも訪問可能である。 介護の場合、当然、通常の実施地域外なので、交通費の請求は可能。
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頚髄損傷。現在、2か所訪問しているが祝日が休み。この休みの時だけ、3か所目のステーションとして訪問する方法はないか?(医療)

【別表7・8・特別指示期間であり、かつ7日間の訪問予定がある場合】のみ3か所の訪問看護ステーションの訪問が可能である。よって祝日のために3か所目というのは不可。 ただし、以下のようにすれば制度上は可能。 Aステーション:祝祭日関係なく営業 ...
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事業所の固定電話を、営業日以外や営業時間以外は転送にしている。これは必要か?

24時間外部から連絡が取れるようにという規定はないので、留守番電話にしても構わない。 働き方改革にとっても有意義なこと。 当然、緊急時訪問看護加算や24時間対応体制加算を算定している利用者に対しては、24時間連絡がつくようにする必要がある。
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ケアプラン変更で、来月からリハビリテーションが開始になる。指示書はまだ3か月間有効だが、取り直した方がいいのか?

リハビリについては主治医から【リハビリ提供時間と1週間の頻度】を記載してもらう必要がある。可能な限り書面で指示を受けるのが望ましい。 医師と連絡が取りやすいケースであれば、口頭での指示でも可能と考えるが、その際は必ず記録に残すことが必要。
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月に准看護師だけしか訪問していないが緊急は算定できるのか?

算定可能です。 医療においては、指定訪問看護を受けようとする者に対して当該体制にある旨を説明し、その同意を得ることはできない。
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50代がん末期。余命3か月。ADLが自立しているので介護申請しても非該当になるか?

認定調査に基づく一次判定で【非該当】となっても、二次判定である【介護認定調査会】で医師の意見書から病気の進行の速さなどを勘案し要介護、要支援の判定がされることがある。 進行の速さによっては介護ベッドがすぐに必要となる可能性が高いので介護申請...