理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下、理学療法士等という。) が指定訪問看護を提供している利用者について、訪問看護計画書及び訪問看護報告書は、看護職員(准看護師を除く)と理学療法士等が連携し作成することが示されたが、具体的にはどのように作成すればよいのか?

このコンテンツはサイト会員に限定されています。 既に会員の方はログインしてください。 新規登録は以下からどうぞ。

既存ユーザのログイン

CAPTCHA


   
新規ユーザー登録

CAPTCHA


*必須項目