集合住宅減算の対象となる「有料老人ホーム」とは、未届であっても実態が備わっていれば「有料老人ホーム」として取り扱うことでよいか?

このコンテンツはサイト会員に限定されています。 既に会員の方はログインしてください。 新規登録は以下からどうぞ。

既存ユーザのログイン

CAPTCHA


   
新規ユーザー登録

CAPTCHA


*必須項目