『各加算の算定要件で「常勤」の有資格者の配置が求められている場合、育児休業、 介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第 76 号。 以下「育児・介護休業法」という。)の所定労働時間の短縮措置の対象者について常勤の 従業者が勤務すべき時間数を 30 時間としているときは、当該対象者については 30 時間 勤務することで「常勤」として取り扱って良いか?』 よくある質問 2023.12.152024.06.02 このコンテンツはサイト会員に限定されています。 既に会員の方はログインしてください。 新規登録は以下からどうぞ。既存ユーザのログインユーザー名またはメールアドレスパスワード上に表示された文字を入力してください。 ログイン状態を保存する パスワードを忘れた場合 パスワードリセット新規ユーザー登録ユーザーネーム*名*姓*事業所名または会社名*住所*電話番号*メール*パスワード*パスワードの確認*上に表示された文字を入力してください。*必須項目