令和6年3月31日時点において指定訪問看護を行う訪問看護ステーションであって、訪問看護管理療養費1の基準を満たしていない事業所が、 「訪問看護管理療養費1の基準については、令和6年3月31日時点において現に指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所については、令和6年9月30日までの間に限り、訪問看護管理療養費1の基準に該当するものとみなす」との経過措置により訪問看護管理療養費1の届出を行っている場合において、経過措置終了(令和6年9月 30 日)までに、訪問看護管理療養費1の基準を満たすこととなった場合、令和6年10月以降に引き続き訪問看護管理療養費1を算定するに当たり、 改めて届出を行う必要はあるか。

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