訪問看護医療DX情報活用加算の施設基準において、「医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得・活用して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。」とされており、ア及びイの事項が示されているが、ア及びイの事項は別々に掲示する必要があるか。また、掲示内容について、参考にするものはあるか。 よくある質問 2024.07.01 このコンテンツはサイト会員に限定されています。 既に会員の方はログインしてください。 新規登録は以下からどうぞ。既存ユーザのログインユーザー名またはメールアドレスパスワード上に表示された文字を入力してください。 ログイン状態を保存する パスワードを忘れた場合 パスワードリセット新規ユーザー登録ユーザーネーム*名*姓*事業所名または会社名*住所*電話番号*メール*パスワード*パスワードの確認*上に表示された文字を入力してください。*必須項目