専門性の高い看護師による訪問看護について、「それぞれ月1回を限度として算定」とは、1人の利用者に対して、緩和ケア、褥瘡ケア、人工肛門・ 人工膀胱ケアをそれぞれ月1回ずつ、最大計3回算定できるということか?

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