18歳の誕生日を迎えた利用者について、医療的ケアの変更等により学校等からの求めに応じて情報提供を行う必要がある場合は、訪問看護情報提供療養費2の算定についてどのように考えればよいか?

このコンテンツはサイト会員に限定されています。 既に会員の方はログインしてください。 新規登録は以下からどうぞ。

既存ユーザのログイン

CAPTCHA


   
新規ユーザー登録

CAPTCHA


*必須項目