1日に複数回指定訪問看護を行い、精神科複数回訪問加算を算定する場合は、医師から交付される精神科訪問看護指示書の「複数回訪問の必要性」の欄 に、「あり」と記載されていない場合は算定できないか?

このコンテンツはサイト会員に限定されています。 既に会員の方はログインしてください。 新規登録は以下からどうぞ。

既存ユーザのログイン

CAPTCHA


   
新規ユーザー登録

CAPTCHA


*必須項目