訪問看護情報提供療養費2の算定要件に「文書を提供する前6月の期間において、定期的に当該利用者に指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションが算定できる」とあるが、「前6月の期間」とは、具体的にはいつからいつの期間か?

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