訪問看護情報提供療養費1においては「市町村等からの求めに応じて」、 訪問看護情報提供療養費2においては「義務教育諸学校からの求めに応じて」 とあるが、文書での依頼ではなく電話や口頭での依頼でも算定可能か? よくある質問 2023.12.28 このコンテンツはサイト会員に限定されています。 既に会員の方はログインしてください。 新規登録は以下からどうぞ。既存ユーザのログインユーザー名またはメールアドレスパスワード上に表示された文字を入力してください。 ログイン状態を保存する パスワードを忘れた場合 パスワードリセット新規ユーザー登録ユーザーネーム*名*姓*事業所名または会社名*住所*電話番号*メール*パスワード*パスワードの確認*上に表示された文字を入力してください。*必須項目