訪問看護情報提供療養費1においては「市町村等からの求めに応じて」、 訪問看護情報提供療養費2においては「義務教育諸学校からの求めに応じて」 とあるが、文書での依頼ではなく電話や口頭での依頼でも算定可能か?

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