複数の訪問看護ステーションにおいて、指定訪問看護を計画的に行っている場合、複数の訪問看護ステーションで訪問看護管理療養費が算定できるが、訪問看護管理療養費の加算である24時間対応 (連絡)体制加算を複数の訪問看護ステーションで算定することは できるか?

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