精神科訪問看護基本療養費を算定する場合に、届出基準として求められている「(4)専門機関が主催する精神科訪問看護に関する知識・技術の習得を目的とした20時間以上の研修」に、一般社団法人全国訪問看護事業協会が主催している「精神訪問看護集中講座」、「精神科訪問看護基本療養費算定要 件研修会」、公益財団法人日本訪問看護財団が主催している「精神障害者の 在宅看護セミナー」、一般社団法人日本精神科看護協会が主催している「精神科訪問看護研修会~基礎編~」は、該当するか?

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