特別管理加算は「指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者」の場合に算定可能とされているが、BIPAPやCPAPを装着している患者の場合、特 掲診療料の施設基準等別表第8の各号に掲げる者として当該加算を算定してもよいか?

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