指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令 第80号)(以下「基準省令」という。)第13条及び13条の2において、 明細書の交付が義務化され、「明細書については、公費負担医療の対象で ある利用者等、一部負担金等の支払いがない利用者(当該患者の療養に要 する費用の負担の全額が公費により行われるものを除く。)についても、 無償で発行しなければならないこと。」とされたが、例えば、生活保護受 給者や自立支援医療(精神通院医療)の利用者は対象となるのか。 よくある質問 2024.06.02 このコンテンツはサイト会員に限定されています。 既に会員の方はログインしてください。 新規登録は以下からどうぞ。既存ユーザのログインユーザー名またはメールアドレスパスワード上に表示された文字を入力してください。 ログイン状態を保存する パスワードを忘れた場合 パスワードリセット新規ユーザー登録ユーザーネーム*名*姓*事業所名または会社名*住所*電話番号*メール*パスワード*パスワードの確認*上に表示された文字を入力してください。*必須項目