定期的な指定訪問看護が午前中に必要な患者の訪問を新たに開始するにあたり、すでに営業時間内は予定が埋まっていたため、営業時間以外の早朝の7 時に訪問することになった場合、夜間・早朝訪問看護加算を算定できるのか?

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