基準省令第21条において虐待の防止のための措置に関する事項を講じ ることとされたが、介護保険法の規定による指定訪問看護事業者として 指定訪問看護ステーションごとに、当該措置を既に講じている場合であ っても、医療保険の規定による指定訪問看護事業者として新たに当該措 置を講じる必要はあるか。 よくある質問 2024.06.03 このコンテンツはサイト会員に限定されています。 既に会員の方はログインしてください。 新規登録は以下からどうぞ。既存ユーザのログインユーザー名またはメールアドレスパスワード上に表示された文字を入力してください。 ログイン状態を保存する パスワードを忘れた場合 パスワードリセット新規ユーザー登録ユーザーネーム*名*姓*事業所名または会社名*住所*電話番号*メール*パスワード*パスワードの確認*上に表示された文字を入力してください。*必須項目