基準省令第21条において虐待の防止のための措置に関する事項を講じ ることとされたが、介護保険法の規定による指定訪問看護事業者として 指定訪問看護ステーションごとに、当該措置を既に講じている場合であ っても、医療保険の規定による指定訪問看護事業者として新たに当該措 置を講じる必要はあるか。

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