基準省令第13条及び13条の2において、明細書の交付が義務化され、 「指定訪問看護事業者においては、領収証兼明細書を無償で交付するこ と。領収証兼明細書の様式は別紙様式4を参考とするものであること。」 とされたが、領収証と明細書を分けてそれぞれ交付してもよいか。

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