基準省令第13条及び13条の2において、明細書の交付が義務化され、 「指定訪問看護事業者においては、領収証兼明細書を無償で交付するこ と。領収証兼明細書の様式は別紙様式4を参考とするものであること。」 とされたが、領収証と明細書を分けてそれぞれ交付してもよいか。 よくある質問 2024.06.02 このコンテンツはサイト会員に限定されています。 既に会員の方はログインしてください。 新規登録は以下からどうぞ。既存ユーザのログインユーザー名またはメールアドレスパスワード上に表示された文字を入力してください。 ログイン状態を保存する パスワードを忘れた場合 パスワードリセット新規ユーザー登録ユーザーネーム*名*姓*事業所名または会社名*住所*電話番号*メール*パスワード*パスワードの確認*上に表示された文字を入力してください。*必須項目