令和6年3月31日時点において指定訪問看護を行う訪問看護ステーションであって、訪問看護管理療養費1の基準を満たしている事業所が、経過措置期間中に訪問看護管理療養費1の届出を行っている場合において、 令和6年 10 月以降に引き続き訪問看護管理療養費1を算定するに当たり、改めて届出を行う必要はあるか。

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