令和6年3月31日時点において指定訪問看護を行う訪問看護ステーションであって、訪問看護管理療養費1の基準を満たしている事業所が、経過措置期間中に訪問看護管理療養費1の届出を行っている場合において、 令和6年 10 月以降に引き続き訪問看護管理療養費1を算定するに当たり、改めて届出を行う必要はあるか。 よくある質問 2024.07.01 このコンテンツはサイト会員に限定されています。 既に会員の方はログインしてください。 新規登録は以下からどうぞ。既存ユーザのログインユーザー名またはメールアドレスパスワード上に表示された文字を入力してください。 ログイン状態を保存する パスワードを忘れた場合 パスワードリセット新規ユーザー登録ユーザーネーム*名*姓*事業所名または会社名*住所*電話番号*メール*パスワード*パスワードの確認*上に表示された文字を入力してください。*必須項目