今回の改定により、厚生労働大臣が定める指定訪問看護の告示において、「訪問看護ステーションの定める営業時間以外の時間における指定訪問看護(夜間・早朝訪問看護加算若しくは深夜訪問看護加算を算定する日は除く。)」となったが、当該加算を算定せずに営業時間以外の差額料金をその他の利用料として徴収することは可能か?

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