今回の改定で新設された夜間・早朝訪問看護加算(2,100円)及び深夜訪問看護加算(4,200円)は、1日何回まで算定できるのか。また、当該加算 は、訪問看護基本療養費を算定できない訪問(他の訪問看護ステーションがすでに訪問した後の同一日訪問等)の場合に、加算のみの算定は可能か?

このコンテンツはサイト会員に限定されています。 既に会員の方はログインしてください。 新規登録は以下からどうぞ。

既存ユーザのログイン

CAPTCHA


   
新規ユーザー登録

CAPTCHA


*必須項目