事業者だけでなく、役員等が指定・更新の欠格事由に該当する場合にも指定・更新を受けられないとのことですが、「役員等」の具体的な範囲はどこまででしょうか?例えば、訪問介護事業所における管理者及びサービス提供責任者は「役員等」 に含まれるのでしょうか?

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