訪問看護ステーションの営業日が月~金曜日までの場合に、介護支援専門員より土・ 日曜日の訪問看護を依頼され、特別にサービスを提供することとした場合、告示に定められている基準の額以外に別途休日の加算を算定してよいか。(緊急時訪問看護加算を 算定していない場合)?

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