『各加算の算定要件で「常勤」の有資格者の配置が求められている場合、育児休業、 介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第 76 号。 以下「育児・介護休業法」という。)の所定労働時間の短縮措置の対象者について常勤の 従業者が勤務すべき時間数を 30 時間としているときは、当該対象者については 30 時間 勤務することで「常勤」として取り扱って良いか?』

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