「真皮を越える褥瘡の状態にある者」の重症者管理加算の算定要件として、「定期的に褥瘡の状態の観察・アセスメント・評価を行い~褥瘡の発生部位および実施したケアについて訪問看護記録書に記録すること」とある が、具体的な様式は定められているのか?

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