「特別訪問看護指示書の交付を受けた訪問看護ステーションからの指定 訪問看護を受けている利用者であって週4日以上の指定訪問看護が計画されている」場合又は「基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者であって週7日の指定訪問看護が計画されている」場合には、訪問看護療養費の算定可能な訪問看護ステーションがそれぞれ2箇所又は3箇所までと拡大となったが、① ここでいう計画とは訪問看護計画のことであるのか。② また、利用者が入院する等により結果的に週4回又は週7回の訪問看護を実施できなかった場合であっても、それぞれの訪問看護ステーションが訪問看護療養費を算定できるか?

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