「特別訪問看護指示書の交付を受けた訪問看護ステーションからの指定 訪問看護を受けている利用者であって週4日以上の指定訪問看護が計画されている」場合又は「基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者であって週7日の指定訪問看護が計画されている」場合には、訪問看護療養費の算定可能な訪問看護ステーションがそれぞれ2箇所又は3箇所までと拡大となったが、① ここでいう計画とは訪問看護計画のことであるのか。② また、利用者が入院する等により結果的に週4回又は週7回の訪問看護を実施できなかった場合であっても、それぞれの訪問看護ステーションが訪問看護療養費を算定できるか? よくある質問 2023.12.28 このコンテンツはサイト会員に限定されています。 既に会員の方はログインしてください。 新規登録は以下からどうぞ。既存ユーザのログインユーザー名またはメールアドレスパスワード上に表示された文字を入力してください。 ログイン状態を保存する パスワードを忘れた場合 パスワードリセット新規ユーザー登録ユーザーネーム*名*姓*事業所名または会社名*住所*電話番号*メール*パスワード*パスワードの確認*上に表示された文字を入力してください。*必須項目