訪問看護営業活動の基本(令和6年11月20日開催)
その訪問は介護保険?医療保険?(令和6年10月16日開催)
訪問看護事業所のSNS運用のメリットとデメリット(令和6年9月18日開催)
介護認定の結果が出るまで医療保険で訪問可能か?
別表7、特別訪問看護指示の交付がある場合を除き、介護保険での訪問となる。 申請した日から介護保険の対象となる。国保連及び利用者への請求は介護認定の結果を待ち、請求することになる。月遅れ請求になることも少なくない。
訪問看護ステーションの収支構造を理解しよう(令和6年8月14日開催)
運営指導の通知が来たら(令和6年7月17日開催)
自立支援医療の精神通院(21)を併用して精神科訪問看護を提供している利用者。この利用者が【がん末期】になった場合、精神通院(21)は「併用して利用できるのか?
精神科医が通常の訪問看護指示書を記載した場合には適用しても構わない。内科医が通常の訪問看護指示書を記載した場合には適用させることはできない。 *各自治体によって解釈が異なる場合があるので、必ず利用者の保険証に記載差されている自治体に確認して...
令和6年3月31日時点において指定訪問看護を行う訪問看護ステーションであって、訪問看護管理療養費1の基準を満たしている事業所が、経過措置期間中に訪問看護管理療養費1の届出を行っている場合において、 令和6年 10 月以降に引き続き訪問看護管理療養費1を算定するに当たり、改めて届出を行う必要はあるか。
改めて届出を行う必要はない。 参考資料:疑義解釈資料の送付について(その8)令和6年6月18日
令和6年3月31日時点において指定訪問看護を行う訪問看護ステーションであって、訪問看護管理療養費1の基準を満たしていない事業所が、 「訪問看護管理療養費1の基準については、令和6年3月31日時点において現に指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所については、令和6年9月30日までの間に限り、訪問看護管理療養費1の基準に該当するものとみなす」との経過措置により訪問看護管理療養費1の届出を行っている場合において、経過措置終了(令和6年9月 30 日)までに、訪問看護管理療養費1の基準を満たすこととなった場合、令和6年10月以降に引き続き訪問看護管理療養費1を算定するに当たり、 改めて届出を行う必要はあるか。
届出時点で訪問看護管理療養費1の基準を満たしていなかったが、経過措 置終了までに基準を満たすこととなった場合は、令和6年10月1日までに 改めて、訪問看護管理療養費1の基準を満たした届出を行う必要がある。 参考資料:疑義解釈資料の送付につい...